民泊サービスのあり方に関する検討会は、平成28年3月15日に中間整理として、これまでの検討結果を取りまとめ公表しました。
詳細は、観光庁のHPからご覧いただけます。

概要

Ⅳ.中期的な検討課題 - 現行制度の枠組みを超えた検討が必要な課題

●旅館業法の許可取得をはじめとする義務の内容を一律に課すかどうか、仲介業者や管理事業者等の関連する事業者に義務を課すかどうかについて検討が必要

●「一定の要件」を課すことを前提に、『一定の要件を満たす民泊サービス』については、規制の程度を、(例えば)許可ではなく届出とする等、その健全な普及が図られる観点から整理されるべき
<一定の要件>
*家主居住:ホームステイタイプ(自宅の一部を貸し出す)→ 規制緩和の対象とすべき
➤ 営業日数、宿泊人数、面積規模などが一定以下のものに対象を限定すべき

*家主不在:簡易宿所の許可を取得させるべき
➤ 共同住宅の空き室、空き家:管理事業者を介在させ、家主に換わって一定の責務を担わせることにより緩和の対象とできないか?

*共同住宅:賃貸マンションと分譲マンションで分けて考えるべき
➤ 分譲マンションは、管理組合に確認を求めるべき

<営業者側の義務> 上記の場合でも…
*現行の旅館業法上営業者に義務付けれらている「宿泊者名簿の備付義務」、「一定(最低限)の衛生管理措置」は求めるべき
*問題発生時に適切に対応できるよう、報告義務、立入検査等、家主に対して一定の行政処分が可能な枠組みが必要

●宿泊拒否の制限について、合理的なものとなるよう見直す方向で検討すべき

●近隣住民とのトラブル発生を防止する何らかの措置、対応措置を検討することが必要
*無断転貸、管理規約違反に反していないことの担保措置について検討すべき

●無許可営業に対する旅館業法違反の罰則について、罰金額の引き上げ等実効性のあるものに見直すべき。無許可営業者に対する報告徴収や立入調査権限を整理することについて検討すべき

●用途地域規制における取扱いについて、日本の暮らし体験や良好な住環境保持等の住宅・都市政策の観点を踏まえ検討が必要

●国家戦略特区の制度をどのようにしていくか実地状況の検証結果を踏まえることが必要

●仲介業者に対し、適法にサービス提供をしているか確認。違法なサービス仲介業者や広告行為を禁止する等、一定の規定を課す必要がある。海外の事業者に対する規制の実効性を担保すること、旅行業法との関係を整理する必要がある。

●サービス提供に当たっての管理体制の確保について多面的に検討

●法規制の枠組みについての整理を行った上で、必要な法整備に早急に取り組む必要がある

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<個人的見解>
これらも中期的な検討課題としてではなく、早急に取り組んでいただきたいものです。
法整備や方向性が整わないと、合法的な実態は生まれないように思います。